新着情報

2017.11.27 お知らせ

労働保険・労災特別加入

労働保険

労働保険(労災保険・雇用保険)には、従業員が一人でもいれば原則として加入しなければなりません。
また、社会保険(健康保険・厚生年金等)についても、法人または従業員が常時5人以上の適用業種の事業所では、やはり加入しなければならないことになっています。そして、これらは従業員の雇い入れ、退職、傷病時等には複雑で面倒な手続が発生します。しかし、この機密性の高い業務は、一般社員に任せられる業務ではなく、経営者や幹部社員等比較的人件費の高い方がご担当されているケースが多くあります。企業が本業に専念するうえでは、この非生産業務をいかにスリム化するかが重要なテーマではないでしょうか。
TMCグループでは、人件費、ソフトウェア保守等のコスト削減を図りつつ、担当者の退職・欠勤リスクや社員間の情報漏洩リスク等を軽減し、労働社会保険業務のスリム化を提供いたします。

労災特別加入

中小企業の事業主(同居の親族等含む)、建設業の一人親方、農業従事者等の方は、通常労災保険に加入することができません。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することで、これらの方でも労災保険に特別加入することができます。(労災保険法第33条)これにより、業務上または通勤途上の災害には医療費が一切かからない等、通常の労災保険と同様の給付を受けることができます。
TMCグループには、この労働保険事務組合を設置しており、加入手続のみならず、実際労働災害が発生してしまった場合の給付請求手続までサポートしております。

建築一人親方労災保険特別加入の加入をご検討の方は、ご相談ください。
TMCグループには、この社会保険労務士法人TMCを設置しており、加入手続のみならず、実際労働災害が発生してしまった場合の給付請求手続までサポートしております。

対応エリア
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 長野県
(あおもり、あきた、いわて、みやぎ、ふくしま、にいがた、いばらき とちぎ ぐんま さいたま ちば とうきょう かながわ やなまし しずおか ながの)