労災保険給付について
- 療養(補償)給付
- 業務災害又は通勤災害による傷病について,必要な治療が無料で受けられます。
- 休業(補償)給付 休業特別支給金
- 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働できない日が4日以上となった場合,休業4日目以降,1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
- その他
- 傷病(補償)年金,障害(補償)給付,遺族(補償)給付,葬祭料(葬祭給付),介護(補償)給付が支給されます。
- 厚生労働省 労災保険給付の概要
- 厚労省のHPはこちら
災害時には、
病院名、ケガの状況、
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電話でお知らせください。
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