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2014.10.08 労災判例

労災判例 最判平成9年1月23日

 土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、労働者災害補償保険法二八条に基づく特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を右事業主が請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の転貸については労働者を使用していなかったときは、右重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、同法に基づく保険給付を受けることはできない。