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2014.11.02 労災判例

労災判例 最判平成16年9月7日

 ヘリコバクター・ピロリ菌感染という基礎疾患及び慢性十二指腸かいようの既往症を有する貿易会社の営業員が海外出張中にせん孔性十二指腸かいようを発症した場合につき,上記営業員が4日間にわたる国内出張後,重要な外国人顧客に同行して12日間に六つの国と地域を回り,休日もなく連日商談,接待等のため長時間の勤務を続けており,これにより上記営業員には異例に強い精神的及び肉体的な負担が掛かっていたものと考えられ,他に確たる発症因子があったことがうかがわれないなど判示の事情の下においては,同人の発症したせん孔性十二指腸かいようは業務上の疾病に当たる。