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2015.02.02 労災判例

労災判例 最判昭和58年10月13日

 労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合であれば、休日出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。