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2015.03.02 労災判例

労災判例 最判昭和55年3月27日

 身体の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて1個の病像と把握される場合には、右の機能障害と神経症状を包括して1個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべきものであり、労働者災害補償保険法施行規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではない。