身体の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて1個の病像と把握される場合には、右の機能障害と神経症状を包括して1個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべきものであり、労働者災害補償保険法施行規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではない。