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2015.04.01 労災判例

労災判例 最判昭和54年12月7日

 山間僻地の発電所に勤務し右発電所と社宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が他に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられる特別の事情のもとにおいて生じたものとして、労働者災害補償保険法1条、12条2項(昭和48年法律第85号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたる。